八王子の『相続税申告』はお任せください
相続税申告は、相続が開始したことを知った日の翌日から10か月以内にしなければいけないという明確な期限があります。
10か月もあると思われるかもしれませんが、この間に相続財産・相続人調査や、遺言がない場合は相続人全員で遺産分割を行わなければいけません。
もしも相続人同士で意見が対立し、話し合いがなかなかまとまらないということになると、相続が進みませんし、相続税申告に着手できません。
相続税申告までに遺産分割が完了しないと、相続税の特例を適用した申告を行えないことになってしまいます。
このような不都合が生じる恐れがありますので、相続の手続きは早めに取り組み、余裕を持って相続税申告を行うことができるようにすることをおすすめします。
相続に慣れていないと、諸々の手続きの方法を調べることから始めなければいけないため時間と手間がかかりますし、相続税申告が必要なのか分からないということもあるかと思います。
八王子でこのようなお悩みを抱えている方は、私たちにご相談ください。
私たちは、相続税については税理士法人心の税理士がご相談を承ります。
グループ内の弁護士と連携できる体制を整えておりますので、相続発生から相続税申告まで、お任せいただけます。
不動産が含まれるような、相続税評価額が難しいようなケースにおいても、相続税を得意とする税理士が対応させていただきますので、ご相談ください。