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相続トータルサポート@八王子 <span>by 心グループ</span>

遺言の検認

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遺言を発見したら

速やかに検認手続きを行うことが大切です

被相続人がご自身で保管されている遺言を発見した場合は、遺言の検認が必要です。

遺言が見つかったらすぐに中身を確認して相続手続きを進めていきたいと思われるかもしれませんが、遺言の検認をせずに開封してしまうと、ペナルティが科される可能性があります。

また、遺言の検認をしていない遺言書は、相続手続きで使用することができません。

このようなことから、遺言書を発見した場合は、まずは速やかに遺言の検認を行うことが大切です。

手続きの進め方

遺言の検認手続きは、家庭裁判所で行います。

検認の申立てを行い、裁判所から通知された検認期日の日に、裁判所で遺言書の検認が行われます。

遺言の検認を弁護士にご依頼いただきますと、申立てに必要な戸籍の収集、申立書の作成、家庭裁判所への同行・同席などの対応をさせていただきます。

遺言の検認手続きは、そう何度も経験することではありませんので、大半の方にとっては馴染みのない手続きであり、調べながら対応することを負担に感じる場合もあるかと思いますので、弁護士にお任せください。

弁護士法人心も、遺言の検認に関するご相談を承っており、相続案件を中心に取り扱っている弁護士が対応させていただきます。

八王子の方も、まずはお気軽にご相談ください。

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