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公正証書遺言作成にかかる費用のQ&A

  • 文責:所長 弁護士 田頭博文
  • 最終更新日:2025年1月7日

公正証書遺言を作る場合、どのような費用がかかりますか?

公正証書遺言は、公証役場にて公証人を通じて作成される遺言であるため、自筆証書遺言と比べると費用が高くなります。

まず、公正証書遺言を作成する際には、公証人に支払う手数料がかかります。

また、公証人の手数料は遺言に記載する財産の評価額によって決まりますので、財産の評価額を裏付ける資料を取得するための費用がかかることがあります。

さらに、公正証書遺言の作成や公証役場との調整を弁護士に依頼する場合には、その費用も必要となります。

公証人に支払う手数料はどのくらいですか?

公証人に支払う手数料の金額は、遺言により相続させる又は遺贈する財産の価額を目的価額として計算します。

例えば、財産の目的価格が1000万円~1億円の場合、手数料は約2~5万円となります。

日本公証人連合会のホームページに、公証人手数料に関する詳しい案内があります。

参考リンク:日本公証人連合会・公正証書遺言の作成手数料は、どれくらいですか?

人体的なご事情等により外出が困難である場合、ご自宅や病院、施設等へ公証人に出張してもらうこともできます。

この場合には、手数料が1.5倍になり、交通費や日当が必要となります。

財産に関する資料を集めるのにかかる費用はどのくらいですか?

公証人の手数料は財産の評価額を元に計算しますので、財産の評価額の根拠となる資料が必要になります。

例えば、不動産が含まれる場合には、固定資産評価証明書等の取得が必要になることもあります。

これらの書類の取得費用は、1通あたり数百円程度です。

弁護士に公正証書遺言の作成を依頼した場合の費用はどのくらいですか?

一般的には、公正証書遺言の作成を弁護士に依頼した場合の費用は10~50万円程度です。

公証人に対する手数料とは別に発生するという点にご留意ください。

弁護士に依頼した場合に弁護士が行うことは、公正証書遺言の下書きの作成、公証役場への連絡、公証人手数料の見積もり依頼、公正証書遺言作成日時の調整、公正証書遺言作成日当日の立会い等です。

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