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相続放棄する場合の遺品整理について

  • 文責:所長 弁護士 田頭博文
  • 最終更新日:2025年5月16日
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1 遺品整理の際、処分行為を行うと相続放棄ができなくなる

相続放棄を検討している場合、相続財産の一部でも処分してしまうと、亡くなった方の権利義務を承継するもの(単純承認)とみなされて、相続放棄ができなくなってしまいます。

これに対し、相続財産の保存行為や財産調査を行っても、相続放棄はできるということになります。

しかし、個々のケースにおいて、本当にそれが保存行為なのか、処分行為なのかと、判断に迷うこともあるでしょう。

また、自分では保存行為や財産調査として行ったとしても、あとから債権者などに争われたときに、処分行為や財産の隠匿行為とされてしまうリスクがあり、さらにはこのような紛争に巻き込まれること自体がリスクともいえるでしょう。

そのため、一般論としては、相続放棄をする場合には、できるだけ遺品整理に関わらない方が無難ではあります。

2 保存行為や形見分けであれば行える

では、遺品整理を行うにあたり、単純承認とはみなされない保存行為とはどのようなものでしょうか。

まず、異臭がするものや腐敗しやすいもの、ゴミの処分(廃棄)、部屋の清掃などは、保存行為として行うことができます。

ゴミの処分を行うのであれば、写真を撮影したり、処分業者に証明をもらったりといった方法で、後日の紛争を防止することも一案でしょう。

机やタンスなどの家具、冷蔵庫などの家電は、換価すると財産的価値のあるものを処分したとみなされるリスクがあるので、避ける方がよいでしょう。

放置できず処分する場合は、財産的価値がない旨の客観的資料を残す方が安心と思われます。

また、思い出のある品を形見分けする場合、手紙やアルバムといった財産的価値のない物であれば、単純承認とはみなされません。

3 相続放棄した場合の管理責任

相続の放棄をした場合でも、その放棄のときに相続財産を現に占有しているときは、相続人または相続財産の清算人に対してその財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければなりません。

現に占有している相続財産について、財産的価値がない場合には、廃棄することもあります。

しかし、これも、あとから争われるリスクがあるため、保管にかかる負担と、財産的価値などの比較なども考慮して検討する必要があるでしょう。

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