遺産分割協議書は自分でも作成できるか?自分で作成する場合の流れや注意点
1 相続人の確定
まず、誰が相続人であるかを正確に確定する必要があります。
そのために、被相続人の出生から死亡時までの連続した戸籍謄本・除籍謄本、改製原戸籍謄本、住民票の除票などを収集し、相続人全員を把握します。
相続人が一人でも欠けていると、遺産分割協議は無効になります。
2 遺産の確定
次に、遺産の種類と内容を明確にします。
そのためには、不動産の登記簿謄本、預貯金・有価証券の残高証明書、自動車の車検証などを取得することが必要です。
そして、すべての遺産をリストアップし、それぞれの評価額の概算を把握します。
不動産の評価額は、不動産会社から査定書を取得したり、路線価などを参考にすると良いでしょう。
3 相続人全員の合意
リストアップした遺産、その評価額などを参考に、相続人間で遺産の分割についての話し合いを行います。
遺産分割協議は、相続人全員の話し合いによる合意が必要です。
誰か一人でも反対する人がいれば、協議は成立しません。
相続人全員が納得できる内容になるよう、十分に話し合いましょう。
4 遺産分割方法の決定
遺産の分け方を具体的に決定します。
例えば、不動産は誰が相続するか、預貯金はどのように分けるかなどを明確にします。
遺産分割の方法には、次に紹介するような方法がありますので、参考にしてください。
①現物分割:遺産をそのままの形で分ける方法
例:不動産を長男が相続する。他方、預貯金を次男が相続する。等
②換価分割:遺産を売却し、その代金を分ける方法
例:不動産を売却し、売却代金を相続人で分ける。
③代償分割:特定の相続人が特定の遺産を相続し、他の相続人はこれに相当する代価の支払いを受ける方法
例:長男が不動産を相続し、次男に代償金を支払う。
5 遺産分割協議書の作成
合意内容を基に、相続人全員で、遺産分割協議書を作成します。
以下の項目は必ず記載するようにいたしましょう。
①被相続人の情報:氏名、最後の住所、死亡年月日
②相続人の情報:氏名、住所、生年月日、被相続人との続柄
③遺産の表示:遺産の種類、所在地、数量、評価額などを具体的に記載
④分割方法:誰がどの遺産を取得するかを明確に記載
⑤合意事項:その他、相続人全員で合意した内容(例:債務の負担、特別受益の持ち戻しなど)
⑥日付:遺産分割協議が成立した日付
⑦署名・捺印:相続人全員が署名し、実印で捺印(印鑑証明書も添付)
以上が、自分で作成する場合の注意点になります。
遺産の額が大きい場合、たくさんの種類の相続財産がある場合など、遺産分割協議書の内容も複雑になり、また、相続税が発生するケースもあります。
そのようなケースでは、できるだけ弁護士や税理士などの専門家に相談することをおすすめいたします。
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