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相続手続きに期限はあるのか

  • 文責:弁護士 田頭博文
  • 最終更新日:2026年2月17日

1 期限が存在する相続手続きもある

相続手続きには、いくつもの種類がありますが、中には期限が存在する手続きもあります。

万が一、期限を途過してしまった場合には、徒過してしまった手続きを行うことができなかったり、過料や加算税などのペナルティを受けたりする可能性もありますので注意が必要です。

2 特に注意しなければならない手続き(期限が短いもの)

期限のある相続手続きは多くありますが、この中で特に注意が必要なものは、相続放棄・限定承認の期限や相続税申告の期限、所得税の準確定申告の期限が挙げられます。

⑴ 相続放棄・限定承認

相続放棄とは、相続財産を一切引き継がないもので、限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることを指します。

これらの期限はいずれも相続の開始を知ったときから3か月であり、基本的には被相続人の死亡日から3か月です。

相続放棄や限定承認をするか否かを決めるためには、財産調査が必要になることが多いので、財産調査も早めに行わなければなりません。

⑵ 相続税申告

次に相続税申告の期限は、相続の開始を知ったときから10か月であり、基本的には被相続人の死亡日から10か月です。

期限を過ぎると、延滞税等などが課せられる可能性があります。

⑶ 準確定申告

所得税の準確定申告は、亡くなられた方に所得があった場合、相続人が代わりに確定申告をする手続きです。

申告の期限は、相続の開始を知ったときから4か月であり、基本的には被相続人の死亡日から4か月です。

期限を過ぎると、延滞税等などが課せられる可能性があります。

3 その他期限のある手続き

⑴ 不動産の名義変更

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化され、相続によって、不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から、また、遺産分割協議が成立し、それにより不動産を取得した場合は、遺産分割協議が成立した日から、3年以内に相続登記をしなければなりません。

もし、期限を徒過した場合には、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。

⑵ 生命保険金

被相続人が生命保険に加入している場合には、死亡保険金の請求期限が定められている場合があるので注意が必要です。

基本的には被相続人の死亡日から3年以内となっていますが、保険ごとに確認が必要です。

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