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相続に必要な戸籍の種類やその取得費用について

  • 文責:所長 弁護士 田頭博文
  • 最終更新日:2025年10月7日

1 戸籍の種類

相続が発生した場合に、相続人調査や相続登記を行う際に必要となる主な戸籍の種類は、以下となります。

① 現在の戸籍謄本

現在において有効な戸籍であり、戸籍に在籍している人がいる戸籍のことです。

② 除籍謄本

戸籍に記載されている全員が婚姻や死亡などで除籍された戸籍のことです。

除籍になるとその戸籍は閉鎖されます。

③ 改正原戸籍

戸籍の様式が法律や規則の改正によって変更された際に、以前の様式で作成された戸籍のことです。

相続手続きでは、現在の戸籍だけでは情報が不足しますので、この戸籍が必要となります。

2 相続の際に必要となる戸籍の範囲

亡くなった方と相続人の関係性等によって、必要となる戸籍の範囲が変わります。

① 相続人が配偶者・子・親の場合

被相続人の出生から(被相続人の親の除籍謄本又は改正原戸籍等)死亡までの連続した戸籍謄本類すべてが必要となります。

② 相続人が(配偶者と)兄弟姉妹の場合

相続人が兄弟姉妹の場合は、上記①に加えて、被相続人の父母の出生から(被相続人の父方祖父母及び母方祖父母の除籍謄本又は改正原戸籍等)死亡までの連続したすべての戸籍謄本類が必要となります。

③ 相続人のうちに子又は兄弟姉妹の代襲者が含まれる場合

相続人のうちに子又は兄弟姉妹の代襲者が含まれる場合は、上記①②の他に、本来の相続人(子又は兄弟姉妹)の出生から死亡までの連続したすべての戸籍謄本が必要となります。

④ 相続人全員の戸籍

上記①②③に加えて、相続人全員の現在の戸籍謄本が必要となります。

3 戸籍の取得費用

戸籍の取得費用は、市区町村によって多少異なりますが、おおむね以下の通りです。

① 戸籍謄本(全部事項証明):1通450円

② 除籍謄本、改製原戸籍:1通750円

③ 戸籍の附票:1通300円程度

4 取得方法

戸籍は、市区町村役場で取得できます。

遠方に住んでいる場合は、郵送で請求することも可能です。

※オンライン請求:一部の市区町村では、オンラインで請求できる場合があります。

※コンビニ交付:マイナンバーカードを利用して、コンビニで取得できる場合があります(対応している市区町村のみ)。

5 戸籍の収集もお任せください

相続で必要な戸籍は、場合によってはとても多くの戸籍を集めなければならないケースもあります。

戸籍の取得については、専門家に依頼すると便利です。

専門家に依頼する場合は手数料が発生しますが、多忙な人などは専門家に依頼されることをおすすめいたします。

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