マンションを相続した場合の手続き
1 マンションを相続した場合に行うことについて
被相続人の方が分譲マンションにお住まいだった場合などにおいては、一軒家の場合と同様に、当該マンションを取得した相続人への相続登記を行わなければなりません。
2024年4月1日以降、相続登記は義務化されていますので、ペナルティが課されることを避けるためにも、しっかりと相続登記を行う必要があります。
また、固定資産税・都市計画税、管理費・修繕積立金が未払いとなっている場合には、これらも支払う必要があります。
以下、それぞれについて詳しく説明します。
2 マンションの相続登記
マンションの相続登記の手続き自体は、一般的な土地や建物の相続登記と同じです。
ただし、通常は土地と建物は別々に相続登記手続きを行うところ、建物と敷地権(マンションの底地)が一体化されている敷地権付区分建物の場合には、建物と土地を一緒に登記申請することになります。
相続登記をする前提として、遺言がない場合には、相続人の調査と遺産分割協議書の作成を行います。
遺産分割協議書は、相続登記をする際に提出する必要があります。
相続人の調査をするためには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人の戸籍謄本を取得します。
相続人の調査ができたら、マンションを相続によって取得する相続人を決めて遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には、相続人全員が署名をし、実印で押印して印鑑証明書も添付します。
なお、相続人が1人だけである場合には、その相続人が当然にマンションを取得しますので、遺産分割協議は不要です。
戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書が揃ったら、相続登記申請書の作成と、住民票、固定資産評価証明書等の収集、登録免許税の計算を行います。
そして、これらの書類と資料、および登録免許税の額に相当する金額の収入印紙を管轄の法務局に提出をします。
その後、特に問題がなければ、1~2週間程度で相続登記は完了します。
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