相続手続きをしないとどうなるのか
1 相続手続きには期限が設けられているものもあります
相続関連の手続きの中には、明確な期限が法律で定められているものがあります。
代表的なものとして、以下のものが挙げられます。
① 相続登記
② 相続税申告・納付
また、これらを行うための前提として、相続人の調査、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成をしなければならず、想定以上に時間を要することもあります。
そのため、相続に関する手続きは、できるだけ早く専門家に相談し、準備を開始するべきであるといえます。
以下、期限が設けられている相続手続きをしなかった場合について、詳しく説明します。
2 相続登記をしなかった場合
⑴ 令和6年4月から相続登記が義務化されました
法改正により、期限までに正当な理由なく相続登記をしなかった場合、10万円以下の過料が科されることになりました。
具体的には、自己のために相続の開始があったこと、および被相続人の不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、法定相続分での登記をする義務があります。
法定相続分での登記をした後に遺産分割をした場合は、さらに遺産分割の日から3年以内に相続登記をする必要があります。
3年以内に遺産分割ができる場合には、法定相続分での登記をせず、遺産分割後に1回相続登記をすれば問題ありません。
遺産分割協議が長引いているなどの事情がある場合には、法定相続分での登記をする代わりに、所有権の登記名義人について相続が開始した旨、および自らが当該所有権の登記名義人(被相続人)の相続人である旨を申し出ることでも対応可能です。
その後、遺産分割協議が完了したら、遺産分割の日から3年以内に相続登記をします。
⑵ 実務上の問題点
不動産の相続登記を怠った場合、過料が科される可能性があることに加え、次のような問題も生じます。
まず、通常は売却や担保設定ができません。
登記上の名義が被相続人、つまりすでに存在しない方のままでは、不動産を売却することや、担保に入れて融資を受けたりすることができません。
また、相続登記をしないまま長期間が経過し、相続人であった方も亡くなってしまうと、その相続人の相続人に不動産の所有権が分散していきます。
これが何代かに渡って繰り返されると、不動産は多数の方による共有状態になり、売却や管理が困難な状況に陥ってしまいます。
相続登記の義務化は、このような状態になることを回避するために設けられた制度であるともいわれています。
3 相続税申告・納付をしなかった場合
相続税の申告・納付をしない場合、まず税務署による調査がなされる可能性があります。
税務署は、被相続人の財産に関する情報などから、相続税の申告漏れの可能性を把握し、申告期限後に調査が入ることがあります。
本来、相続税申告、納付があるにもかかわらず、これらをしないでいた場合、延滞税と無申告加算税が課されることになります。
申告期限を過ぎると、納付までの期間に応じた延滞税が加算されていきます。
また、相続税申告自体をしなかったことに対して、無申告加算税が課されます。
相続財産の評価を誤ることや、民法上は相続財産ではない生命保険金も相続税においては相続財産とみなされるなどのことから、相続税がかからないと思い込んで申告しないケースもあり得ます。
相続が発生したら、明らかに相続財産が少ないといえるケースを除き、一旦専門家に相続税に関する相談をすることをおすすめします。
4 相続人調査・相続財産調査・遺産分割協議書作成は前提として必要
相続登記や相続税申告をするためには、先に相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書の作成をする必要があります。
より正確には、相続人調査と相続財産調査を行った後で、遺産分割協議書の作成をするという流れになります。
まず相続人調査をするためには、基本的には被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、すべての相続人の戸籍謄本を収集します。
遺産分割協議はすべての相続人で行わなければ無効になってしまうことと、相続税の金額が相続人の数によって変動することから、相続人の調査はとても重要な作業であるといえます。
相続人の調査と並行して、相続財産調査も行います。
現金や預貯金、不動産、有価証券、生命保険(相続税申告の際にはみなし相続財産になります)のようなプラスの財産に加え、借金などのマイナスの財産もすべて洗い出します。
相続人と相続財産の調査が終わったら、どの相続人がどの相続財産を取得するかを決め、その内容を記した遺産分割協議書を作成します。
実務上、遺産分割協議書には、相続人全員が署名と押印をし、押印には実印を用い印鑑証明書も添付します。
遺産分割協議書は、相続登記や相続税申告、金融機関での手続きなどにおいて必須の書類となります。
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